一次情報の扱い

民泊大学 編集部が手続き記事で優先する情報は、次の順です。

  1. e-Govの法令(住宅宿泊事業法、旅館業法、国家戦略特別区域法)
  2. 観光庁 民泊制度ポータルサイト minpaku
  3. 観光庁の報道発表と技術的助言
  4. 物件所在地の都道府県、保健所設置市、特別区の条例と手続き案内

届出件数や営業日数には、確認した日付を併記します。自治体の上乗せ条例は全国一律ではないため、記事の一般論で所在地の条例を置き換えません。

2026年10月6日に照合した主な点は次のとおりです。

  • 住宅宿泊事業法の年間180日の上限は維持されています。
  • 観光庁の説明では、1年は毎年4月1日正午から翌年4月1日正午まで、1日は正午から翌日の正午までです。
  • 2026年7月15日、観光庁等が「住宅宿泊事業法に規定する届出住宅に係るゼロ日規制等について(技術的助言)」を地方公共団体へ通知しました。法改正ではなく、条例で営業日数を制限できる場合の整理です。
  • 令和8年9月15日時点の届出件数は67,932件、事業廃止は24,895件、届出住宅数は43,037件です。
  • 定期報告は住宅宿泊事業法第14条により2か月ごとです。